近年、減塩に配慮した商品が増えてきましたね。
スーパーでも、パッケージに「減塩」「塩分〇%カット」など書かれているものを見かけるようになりました。
これらの表示は、「栄養強調表示」といい、食品表示法というルールによって基準が定められています。
今回は、これらのルールについて、お話したいと思います。
「減塩」「塩分ひかえめ」には基準があります
塩分の場合、「減塩」「低塩」「塩分ひかえめ」と少ないことを表示するには、
食品100g(液体なら100mL)あたりのナトリウム量が120mg(食塩相当量で0.3g)以下
であることが定められています。
これを「絶対表示」といいます。
減塩しょうゆについては、
「しょうゆ100g中、食塩量9g以下」と定められています。
なお、こいくちしょうゆは100g中食塩量は14.5g、
うすくちしょうゆはは100g中食塩量は16.0g含まれています。
(八訂食品成分表より)
「塩分○%カット」は特定の商品との比較
市販食品の中には、もともと塩分が高く、今までの商品より塩分を少なくしても「減塩」や「塩分ひかえめ」
と表示する基準を満たせなない場合もあります。
その場合は、「塩分30%カット」といった「相対表示」をすることができます。
比較する商品A製品100gあたりに比べて、表示するB製品のナトリウムが
・120mg(食塩相当量で0.3g)以上少ないこと
・AとBの差(相対差)が「25%以上である」
この2つを満たせば、
B製品は「同社のA製品に比べて塩分〇%カット」と表示することができます。
一方で、みそやしょうゆは保存性などの観点から塩分を25%以上カットするのは非常に難しいため、
みそは「みそ 15%以上」
しょうゆは「しょうゆ 20%以上」の相対差があれば認められます。
この「塩分〇%カット」といった表示は、比較する商品によって左右されるため、
かならず実際に含まれる食塩相当量を確認するようにしましょう。
実際には意外と塩分を含む場合があるので、注意が必要です。
「食塩無添加」は厳しい基準が
食塩無添加と表示するには、2つの厳しい基準があります。
①食塩やグルタミン酸ナトリウムなど、「いかなるナトリウム塩」も添加されていないこと。
②ナトリウム塩に代わる原材料(ウスターソース、しょうゆ、塩蔵魚など)や添加物を使用していないこと。
この2つの基準を満たして初めて「食塩無添加」や「塩分不使用」と表示できます。
「うす味」「うす塩味」は味を表しているだけ
「うす味」「うす塩味」は、一見「減塩」「塩分ひかえめ」と似た表現ですが、
「うす味」「うす塩味」は個人の感覚である味覚に関する表現であり、
栄養強調表示の基準を守る義務はありません。
このため、「うす味」や「うす塩味」と表示されていても、
中にはほかの商品とそれほど食塩相当量が変わらない場合もあるため注意が必要です。
かならず「食塩相当量」のほうをチェックしてくださいね。









